全国ゴルフ場関連事業協会 会則
第1条 (名称)
本会は、全国ゴルフ場関連事業協会と称する。
第2条 (事務所)
本会は、事務所を東京都内に置く。
第3条 (目的)
本会は、会員間の親睦を図り、情報を交換し、業界の向上を目指し、もってゴルフ場及びゴルフ界の発展に寄与することを目的とする。
第4条 (事業)
本会は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- ゴルフ場関連用品の生産、流通及び消費に関する調査・研究
- ゴルフ場関連用品の品質及び性能の向上のための調査・研究
- ゴルフ場関連用品の安全性確保のための調査・研究
- ゴルフ場関連事業に係る税制の研究
- ゴルフ場関連用品の啓蒙、普及の促進
- 会報の発行
- その他、前条の目的を達成するために必要な事業
第5条 (会員の資格)
本会は、ゴルフ場の運営・管理に必要なゴルフ場関連用品、ノウハウを生産及び販売する事業を営むもので、第3条の目的に賛同する者(社)と個人をもって構成する。
第6条 (入会)
本会の入会は、所定の申込書に必要事項を記入の上、常任理事会の承認を得て会員になることが出来る。
第7条 (退会)
会員は次の事由により資格を失う。
- 5条に掲げる資格の喪失
- 死亡又は解散
- 退会の届出を常任理事会が認めた時
- 本会の会費及び分担金の納入を怠り、2期にわたって滞納した場合は自動退会とする。
第8条 (役員)
本会に次の役員を置く
- 会長:1名
- 副会長:2名以内
- 理事:15名以上、20名以内
- 監事:2名以内
第9条 (役員の選任)
- 会長及び副会長は、理事の中から理事会において選任する。
- 理事及び監事は、会員の中から選任する。但し理事は、学識経験豊かな者を会員以外の者から2名を限度として選任することができる。この場合、会長が推薦し、理事会において承認を得るものとする。
- 理事及び監事は、相互にこれを兼任することができない。
第10条 (役員の職務)
- 会長は、本会を代表し会務を統括する。
- 副会長は、会長を補佐する。会長に支障があるときは、副会長の中から互選により、代行者を定める。
- 常任理事会は、本会の会務執行にあたる。
- 理事会は、本会の運営に関する諸事項及び、総会付議事項を審議決定する。
- 監事は本会の会計監査にあたる。
第11条 (役員の任期)
- 役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。
- 役員は、辞任又は任期が満了しても、後任者が選任されるまでは、その任にあたるものとする。
- 役員が会社を退任、あるいは転任した場合は、後任の者が前任者の残り任期を引き継ぐものとする。
第12条 (顧問・相談役)
- 本会に、顧問、相談役を置くことができる。
- 顧問は、広くゴルフ界の中から理事会の同意を得て、会長が委嘱する。
- 相談役は、ゴルフ場関連事業界に深く係わりを持つ者の中から、理事会の同意を得て、会長が委嘱する。
第13条 (総会)
- 本会は年1回、定時総会を開催する。また必要を認めたとき臨時総会を開く。
- 総会は、本会則に定めるもののほか、次の事項を議決する。
- 事業計画及び予算
- 事業報告及び収支決算
- 会則の変更
- 解散及び残余財産の処分
- その他、本会の運営に関する重要事項
- 総会の議長は、会長がこれにあたる。
第14条 (総会の議決)
- 総会は、出席者の過半数の同意をもって、議決する。可否同数の場合は、議長の決による。
- 議決権は各会員1票とする。
第15条 (会計)
- 本会の会計年度は毎年1月1日に始まり、12月31日に終わるものとする。
- 新年度における総会の日までの経費は、前年度の予算を基準として支出できる。
- 本会の経費は、年会費及び臨時会費をもって当てる。
- 本会の年会費は、総会において決定し、臨時会費は理事会において決定する。
第16条 (事業報告書及び収支決算書)
本会の事業報告書及び収支決算書は、会長が毎会計年度終了後、遅滞なく理事会の議決を経て作成し、監事の監査を受けて、その意見とともに総会の承認を得なければならない。
第17条 (事務局)
- 本会の事務を処理するため、事務局を設ける。
- 事務局及び職員に関する必要な事項は、理事会においてこれを定める。
第18条 (部会及び委員会)
本会は、第4条の事業推進のため、理事会の議決を経て、 部会及び委員会を設けることができる。
付則
第19条 (会費)
- 新規入会の会員(社)は、会計年度の期間にかかわらず、入会時に年会費を納入するものとする。
- 年会費は、3万円とする。但し個人会員は1万円とする。
- 年会費の納期は毎年2月末日とする。
第20条 (設立手続き)
- 本会は、第3条の目的に賛同する者(社)が発起人となり、本会則を作成し、設立総会において本会則を承認の上、第8条による役員を選任し、 設立を完了する。
- 設立時における分担金は、別途定める。
第21条 (弔費)
本会の登録正・副会員本人、及びこれに準じた者に弔事が生じた 場合、弔電並びに生花を供えるものとする。
1987年12月4日(制定)
1998年3月19日(改定)
1999年3月19日(改定)
2000年3月17日(改定)
2024年2月27日(改定)