全国ゴルフ場
関連事業協会|JGIA
 
           

全国ゴルフ場関連事業協会 会則

第1条 (名称)

本会は、全国ゴルフ場関連事業協会と称する。

第2条 (事務所)

本会は、事務所を東京都内に置く。

第3条 (目的)

本会は、会員間の親睦を図り、情報を交換し、業界の向上を目指し、もってゴルフ場及びゴルフ界の発展に寄与することを目的とする。

第4条 (事業)

本会は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。

第5条 (会員の資格)

本会は、ゴルフ場の運営・管理に必要なゴルフ場関連用品、ノウハウを生産及び販売する事業を営むもので、第3条の目的に賛同する者(社)と個人をもって構成する。

第6条 (入会)

本会の入会は、所定の申込書に必要事項を記入の上、常任理事会の承認を得て会員になることが出来る。

第7条 (退会)

会員は次の事由により資格を失う。

第8条 (役員)

本会に次の役員を置く

第9条 (役員の選任)

  1. 会長及び副会長は、理事の中から理事会において選任する。
  2. 理事及び監事は、会員の中から選任する。但し理事は、学識経験豊かな者を会員以外の者から2名を限度として選任することができる。この場合、会長が推薦し、理事会において承認を得るものとする。
  3. 理事及び監事は、相互にこれを兼任することができない。

第10条 (役員の職務)

  1. 会長は、本会を代表し会務を統括する。
  2. 副会長は、会長を補佐する。会長に支障があるときは、副会長の中から互選により、代行者を定める。
  3. 常任理事会は、本会の会務執行にあたる。
  4. 理事会は、本会の運営に関する諸事項及び、総会付議事項を審議決定する。
  5. 監事は本会の会計監査にあたる。

第11条 (役員の任期)

  1. 役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。
  2. 役員は、辞任又は任期が満了しても、後任者が選任されるまでは、その任にあたるものとする。
  3. 役員が会社を退任、あるいは転任した場合は、後任の者が前任者の残り任期を引き継ぐものとする。

第12条 (顧問・相談役)

  1. 本会に、顧問、相談役を置くことができる。
  2. 顧問は、広くゴルフ界の中から理事会の同意を得て、会長が委嘱する。
  3. 相談役は、ゴルフ場関連事業界に深く係わりを持つ者の中から、理事会の同意を得て、会長が委嘱する。

第13条 (総会)

  1. 本会は年1回、定時総会を開催する。また必要を認めたとき臨時総会を開く。
  2. 総会は、本会則に定めるもののほか、次の事項を議決する。
  3. 事業計画及び予算
  4. 事業報告及び収支決算
  5. 会則の変更
  6. 解散及び残余財産の処分
  7. その他、本会の運営に関する重要事項
  8. 総会の議長は、会長がこれにあたる。

第14条 (総会の議決)

  1. 総会は、出席者の過半数の同意をもって、議決する。可否同数の場合は、議長の決による。
  2. 議決権は各会員1票とする。

第15条 (会計)

  1. 本会の会計年度は毎年1月1日に始まり、12月31日に終わるものとする。
  2. 新年度における総会の日までの経費は、前年度の予算を基準として支出できる。
  3. 本会の経費は、年会費及び臨時会費をもって当てる。
  4. 本会の年会費は、総会において決定し、臨時会費は理事会において決定する。

第16条 (事業報告書及び収支決算書)

本会の事業報告書及び収支決算書は、会長が毎会計年度終了後、遅滞なく理事会の議決を経て作成し、監事の監査を受けて、その意見とともに総会の承認を得なければならない。

第17条 (事務局)

  1. 本会の事務を処理するため、事務局を設ける。
  2. 事務局及び職員に関する必要な事項は、理事会においてこれを定める。

第18条 (部会及び委員会)

本会は、第4条の事業推進のため、理事会の議決を経て、 部会及び委員会を設けることができる。

付則

第19条 (会費)

  1. 新規入会の会員(社)は、会計年度の期間にかかわらず、入会時に年会費を納入するものとする。
  2. 年会費は、3万円とする。但し個人会員は1万円とする。
  3. 年会費の納期は毎年2月末日とする。

第20条 (設立手続き)

  1. 本会は、第3条の目的に賛同する者(社)が発起人となり、本会則を作成し、設立総会において本会則を承認の上、第8条による役員を選任し、 設立を完了する。
  2. 設立時における分担金は、別途定める。

第21条 (弔費)

本会の登録正・副会員本人、及びこれに準じた者に弔事が生じた 場合、弔電並びに生花を供えるものとする。

1987年12月4日(制定)

1998年3月19日(改定)

1999年3月19日(改定)

2000年3月17日(改定)

2024年2月27日(改定)